よくある質問
具体的な内容が決まっていないのですが相談できるのでしょうか?
はい、問題ございません。弊社スタッフがお客様のニーズに合わせた高品質の会社設立のサポートをさせていただきます。目的の確認から資本金、役員・出資者の構成、事業年度など、会社設立後の法人税や消費税に影響がある項目などがございますので、 状況に合わせて丁寧にご説明致します。
設立するかどうか悩んでいるのですが、そういった相談も受け付けてくれますか?
もちろんお受けいたします。何度ご相談頂いても無料です。
事業を始める際には、どんな手続きが必要でしょうか?
個人事業でスタートする場合には、開業にあたり会社設立という手続が不要ですので、開業した場合に税務署等の役所に届出書を提出するだけで済みます。但し、事業の種類によっては、事業を開始するにあたり許認可が必要になる場合があります。注意が必要です。
【許認可の必要な主な業種】
不動産業、飲食店業、旅行業、理容・美容業、旅館・ホテル業、クリーニング業、運送業
会社設立までどれぐらいの期間がかかりますか?
通常は2週間程度での手続きが可能です。お急ぎの場合はご相談承ります。
自分で準備するものは何でしょうか?
会社の代表印(会社設立後にご準備)と、出資者(発起人)と取締役の印鑑証明書をご準備下さい。お一人で会社を設立されて、出資者もご本人である場合ですと、出資者として1通、取締役として1通の合計2通必要になります。 出資者と役員が別の場合はそれぞれ1通づつ必要になります。
※機関設計によって取締役は代表のみでよい場合がございます。
発起人や取締役の実印や印鑑証明など、ご準備の必要なものがありますが、場合により異なりますので詳細をお伺いしてから準備いただくものをお知らせいたします
費用の支払方法に関して教えて下さい。
会社設立の面談による打合せが終わりましたら、お振込みをお願いします。
着金確認後手続きを開始致します。
会社設立の面談による打合せ終了後に登記関連費用をお預かりさせていただくようおねがいいたします。ご入金の確認後に設立の手続きを開始いたします。
料金は追加で発生する可能性はありますか?
一般的な会社設立の手続きに関してはすべて料金に含まれています。
ただ資本金が1千万円を超える場合や特殊な設立に該当する場合などには、ご相談により別途お見積もりをいたします。
会社の経理に関して全く知識がないのですが。
会社設立後はMMG税理士法人が会計顧問として決算申告から税務調査まで一括してサポートします。当然日々の経理に関しましても、電話・FAX・メールなどにてスピーディーに対応させていただきます。
会計などの知識がまったくなく、設立後が不安ですが、基本的なことから教えて頂けますか?
まったくご心配ありません。 会計の知識がない方でもわかりやすい帳簿の作成の仕方や会計ソフトを触ったことのない方でも一から専属のインストラクターが 操作指導をさせていただきますのでご安心ください。
会社を設立するメリットはなんでしょうか。
会社を設立して法人として事業を遂行するか、個人事業者として事業を遂行するかは複雑な問題です。簡単にメリット・デメリットをまとめますと
【メリット】
- 年間所得が一定額を超えると、法人の方が節税できる
- 信用力が増し、資金調達がしやすくなる
- 損失を7年間繰り越せる
などがあります。
【デメリット】
- 事務手続きが増える
- 赤字でも税金が発生する
- 設立に費用がかかる
などがあります。
個人事業主ですが、会社設立するメリットはあるのでしょうか?
メリットが出るか、デメリットが出るか、事業規模や業種によって大きく変わっていきます。
是非一度詳細をお聞かせください。
資本金はいくらにしたらいいですか?
従来は株式会社設立のためには、1,000万円以上が必要でしたが、新会社法では、1円でも株式会社が設立できるようになりました。
これまでは、ビジネスプランがしっかりしていても、資金的に実行に移すのが難しいことが少なくありませんでしたが、この改正によって起業が可能になりました。
法律上は、1円でも設立が可能ですが、資本金が少ない場合は、すぐ資金繰りに行き詰まってしまいます。対外的にもある程度の資本金があったほうが信用面で有利だとはいえます。
また、許認可事業、例えば建設業許可の場合は、500万円以上の自己資本が許可の条件になっていますので、業種によっては、資本金の額の考慮が必要であるといえます。
ただし、資本金が1,000万円未満の場合は、会社設立当初の2年間は、消費税が免除されますが、超えると初年度より納税が発生します。
定款の作成はどうしたらいいのですか?
会社の組織や運営に関する根本規則のことを定款といいます。
いわば、会社の憲法ともいうべきものです。発起人は、会社の設立の企画者として定款に署名又は記名押印(電子署名を含む)をします。
定款規定の内容には、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項があります。
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項をいいます。その記載がないと定款全体が無効となります。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称と住所
- 発行可能株式総数
(相対的記載事項)定款に記載しなくても、定款自体の効力は有効ですが、定款で定めないとその事項の効力が認められないような事項をいいます。
「株式譲渡制限」や「株式の発行数」、「株主総会」などのです。
(任意的記載事項)絶対的記載事項・相対的記載事項以外にも、会社法の規定に違反しない限り定款に記載する事ができます。これらの事項を定款外で定めても効力がありますが、定款で定めると明確性が高まると共に、それを変更するときは定款変更をする必要があるという効果が期待できます。
例えば、「事業年度」や、「役員の総数」、「株券の不発行」などです。
定款作成のために準備することは?
下記について最低限度決定しておいて、定款の作成にかかります。
- 発起人
- 商号
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金の額
- 株式発行総数
- 株式発行価額
- 設立時発行株数
- 事業年度(決算期)
- 決算公告方法
- 取締役の任期
【定款認証の為に準備するもの】
- 発起人の実印
- 発起人の印鑑証明書
- 設立する会社の代表者印
- 代表者個人の実印
- 代表者の印鑑証明書
- 役員の実印
- 役員の印鑑証明書
- 株式の払込口座(発起人名義のもの)
この段階では、まだ会社が設立していないので、法人名義の口座は作成できませんので、
発起人名義のもの - 株式の払込口座の通帳コピー(払込の事実が確認できるもの)
登記とはなんですか?
登記とは、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社などの会社やその他の法人に関し、取引の安全と円滑化の為に、重要な事項を登録して、広く一般に公開する制度のことをいいます。
登記事項には、「会社の商号」「本店」「取締役」「支店」など、重要な内容が含まれています。
新しく大きな取引をする相手方は、たとえば相手方である代表取締役が本当にその会社の代表取締役かどうかなど、心配になります。
そこで、法務局に会社の重要な事項を登記して、いつでも誰でも、その会社の登記事項を調べる事が出来るようにしたのが、この制度の目的のひとつです。
本店所在地はどこにしたらいいのですか?
本店所在地とは、会社の事務所を置く住所の事を言います。
設立登記や税務関係は、本店所在地を管轄する法務局や税務署で行います。
本店所在地は、定款を作成する段階では例えば「東京都中央区」などと、することが出来ますが、設立登記の段階では、番地まで記載する必要があります。
事務所がマンション内にある場合は、番地まででも、マンション名まででも、部屋番号まで入れても登記にはさしつかえありません。
会社設立後は社会保険に加入しなければならないでしょうか?
会社は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。一般には、給料を支払うようになれば社会保険事務所に加入申請することになります。
しかしながら、会社設立直後から正社員を雇用する場合は別として、役員だけしかいない場合や役員以外にパート・アルバイト社員しかいない場合などは、社会保険に加入せず、役員個人やその他社員が国民健康保険・国民年金に加入しているケースも多くあります。
法人成りの場合、個人事業をどのように法人に引継げばいいのでしょうか?
従来、個人事業主として事業を行っていた人が会社を設立し、会社に事業を引継ぐことを一般的に「法人成り」といいます。
この場合、どこまでを個人事業として申告し、どこから法人として申告するか、という線引きが必要になります。
会社の設立には早くても2週間程度の日数が必要です。この間、事業を休止することなどできません。例えば、5月1日に会社の設立登記をしたとしても、会社の登記簿謄本や印鑑証明書が手に入るまで1週間程度かかります。登記簿謄本や印鑑証明書がなければ銀行口座の開設もできません。銀行口座がなければ売上代金の振込先を会社にすることはできず、従来どおり個人の銀行口座を使用せざるを得ません。
したがって、会社設立後速やかに会社の銀行口座を開設し、会社の銀行口座開設までは従来どおり個人事業とし、銀行口座開設後は法人の営業とするのが現実的です。ただし、会社に帰属するのが当然であるべき費用については、会社設立以前のものでも会社の負担としなければなりません。
定款の「任意的記載事項」は記載しなくても問題はないでしょうか?
「任意的記載事項」は定款に記載する必要はありませんが、記載する事により会社の運営上の規則となります。この任意的記載事項については、特に定款に記載しなくても定款が無効になったりすることはありません。また、記載していなくてもその効力が否定されたりするものでもありません。
ただ、定款は大切な会社の規則です。その定款にこれら任意的記載事項を記載することにより、これが会社のルールだという効力を明確にする事が出来るのです。
例として、事業年度があります。事業年度は法ではただ、1年を超えない。とされているだけです。では、その期間はいつからいつまでとするのか?これも法では定めていません。つまり、1年という事業年度をいつからいつまでとするかは各会社によって自由に決定する事が出来、1年を超えないという事を守っていれば問題はないということになります。
しかし、実際問題、事業をやっていく上で事業年度は「いつからいつまでとする。」といった事は決めておかないと事業が成り立ちませんし、税金の計算も出来ません。ですから定款に記載し、その記載された事業年度で計算をするよう定める必要があるのです。定款に定めることにより、会社のルールが出来上がり、その通りの事業年度で計算しなければならなくなるわけです。 このように任意的記載事項にはその会社ごとに定めるべき事項が沢山あると思われます。
任意的記載事項として記載する主な事項を挙げてみます。
公告の方法/株式の取扱いに関する事項/事業年度/役付取締役・代表取締役に関する事項/取締役及び監査役の員数/発起人の引受株数など/定時株主総会の開催月/発行可能株式総数/などがあります。
このような事項を会社の都合により、定めることにより会社のルールとして決めることが出来ます。
LLC(合同会社)について教えてください。
LLC(合同会社)とは、Limited Liability Company(有限責任会社)の略称で、合名会社、合資会社とともに持分会社と呼ばれています。平成18年5月1日に施行された新会社法で規定された、新しい会社の形態です。
会社に出資をしたお金の範囲内でのみしか責任を負わない間接有限責任(自営業者は直接無限責任)なので、金融機関からの借入等で、出資者自らが保証人にでもなっていない限りは会社の負債に対しては個人として責任を負いません。
個人で小さくビジネスを始めたい方、または既に自営業を営まれている方にも適した制度です。
会社規模が大きくなれば、株式会社に組織変更することも可能です。
LLCでは、原則として「出資者=経営者」となります。つまり、合同LLCでは原則として各社員(出資者)が業務執行権限を有します(ただし定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です)
この点、所有と経営の分離を建前とする株式会社とは異なります。
出資だけをして経営に参加しない、業務を執行しない社員は認められますが、出資をしないで経営に参加することは認められていません。
LLP(有限責任事業組合)について教えてください。
LLP(有限責任事業組合)とは、Limited Liability Partnership(有限責任組合)の略称で、創設的な連携や、共同事業の促進・振興のために導入された制度です。
組合に出資をしたお金の範囲内でのみしか責任を負わない間接有限責任(自営業者は直接無限責任)なので、金融機関からの借入等で、出資者自らが保証人にでもなっていない限りは組合の負債に対しては個人としては責任を負いません。
LLPを構成する人達のことを、「組合員」または「構成員」と呼びます。LLPの設立には、最低2名以上の組合員が必要です。また、組合員はそれぞれ最低1円以上の出資をしなければなりません。
株式会社では、原則として、所有している会社の株式の割合に応じて発言権があるのに対し、LLPは出資額には左右されず、組合構成員個々人に平等な発言権があります。
法律による制約が少なく、組合員同士の合意に基づく内部自治の原則を特徴としています。
誰にどれだけの意思決定権を与えるかについては自由に決める事が可能です。株式会社と比べると柔軟かつ迅速な経営を行う事が可能とされています。
これがLLPの最大のメリットとも言われていますが、株式会社は企業会計基準が適用され、会社に課税されるのに対し、LLPは組合のため、パス・スルー課税方式といって、組合員個人に対して直接課税されます。法人では、法人と株主(または社員)に課税されるので、実質二重に課税されることになりますが、LLPの場合は組合員に直接課税されるだけです。
また、LLPが損失を計上した場合、各組合員は、その損失をLLP以外の所得と通算することが出来るので、所得税を安く抑えることも可能となります。